【世界遺産検定の基礎】覚えておきたい!世界遺産の登録基準

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世界遺産の登録基準

 

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世界遺産は下記10個の登録基準のうち少なくともどれかを1つを満たしています。

これは世界遺産が世界遺産たる「顕著な普遍的価値」があるかどうかを判断する基準となります。

 

これは世界遺産条約の「世界遺産条約履行のための作業指針」において示されています。

 

 

世界遺産の登録基準
(i) 人間の創造的才能を表す傑作である。
(ii) 建築、科学技術、記念碑、都市計画、景観設計の発展に重要な影響を与えた、ある期間にわたる価値感の交流又はある文化圏内での価値観の交流を示すものである。
(iii) 現存するか消滅しているかにかかわらず、ある文化的伝統又は文明の存在を伝承する物証として無二の存在(少なくとも希有な存在)である。
(iv) 歴史上の重要な段階を物語る建築物、その集合体、科学技術の集合体、あるいは景観を代表する顕著な見本である。
(v) あるひとつの文化(または複数の文化)を特徴づけるような伝統的居住形態若しくは陸上・海上の土地利用形態を代表する顕著な見本である。又は、人類と環境とのふれあいを代表する顕著な見本である(特に不可逆的な変化によりその存続が危ぶまれているもの
(vi) 顕著な普遍的価値を有する出来事(行事)、生きた伝統、思想、信仰、芸術的作品、あるいは文学的作品と直接または実質的関連がある(この基準は他の基準とあわせて用いられることが望ましい)。
(vii) 最上級の自然現象、又は、類まれな自然美・美的価値を有する地域を包含する。
(viii) 生命進化の記録や、地形形成における重要な進行中の地質学的過程、あるいは重要な地形学的又は自然地理学的特徴といった、地球の歴史の主要な段階を代表する顕著な見本である。
(ix) 陸上・淡水域・沿岸・海洋の生態系や動植物群集の進化、発展において、重要な進行中の生態学的過程又は生物学的過程を代表する顕著な見本である。
(x) 学術上又は保全上顕著な普遍的価値を有する絶滅のおそれのある種の生息地など、生物多様性の生息域内保全にとって最も重要な自然の生息地を包含する。

 

・・・・

 

・・・・・・・

 

これだけではすぐには理解できないし、覚えられないですよね。

 

まず、覚えていただきたいのは


文化遺産は (i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)の6つの基準

 

自然遺産は (vii)(viii)(ix)(x)の4つの基準

 

複合遺産は文化遺産と自然遺産の両方の基準で登録されています。

 

 

ここだけ最低でも覚えてください。

 

 

ここが覚えられたら、先ほどの登録基準をもう少し大事な部分だけピックアップして特徴を捉えましょう

 

もう一度登録基準を記します。

 

世界遺産の登録基準
(i) 人間の創造的才能を表す傑作である。
(ii) 建築、科学技術、記念碑、都市計画、景観設計の発展に重要な影響を与えた、ある期間にわたる価値感の交流又はある文化圏内での価値観の交流を示すものである。
(iii) 現存するか消滅しているかにかかわらず、ある文化的伝統又は文明の存在を伝承する物証として無二の存在(少なくとも希有な存在)である。
(iv) 歴史上の重要な段階を物語る建築物、その集合体、科学技術の集合体、あるいは景観を代表する顕著な見本である。
(v) あるひとつの文化(または複数の文化)を特徴づけるような伝統的居住形態若しくは陸上・海上の土地利用形態を代表する顕著な見本である。又は、人類と環境とのふれあいを代表する顕著な見本である(特に不可逆的な変化によりその存続が危ぶまれているもの
(vi) 顕著な普遍的価値を有する出来事(行事)、生きた伝統、思想、信仰、芸術的作品、あるいは文学的作品と直接または実質的関連がある(この基準は他の基準とあわせて用いられることが望ましい)。
(vii) 最上級の自然現象、又は、類まれな自然美・美的価値を有する地域を包含する。
(viii) 生命進化の記録や、地形形成における重要な進行中の地質学的過程、あるいは重要な地形学的又は自然地理学的特徴といった、地球の歴史の主要な段階を代表する顕著な見本である。
(ix) 陸上・淡水域・沿岸・海洋の生態系や動植物群集の進化、発展において、重要な進行中の生態学的過程又は生物学的過程を代表する顕著な見本である。
(x) 学術上又は保全上顕著な普遍的価値を有する絶滅のおそれのある種の生息地など、生物多様性の生息域内保全にとって最も重要な自然の生息地を包含する。

 

キーワードをピックアップしたら少しはわかりやすくなったでしょうか?

 

では、日本の世界遺産を例に登録基準を紹介してみましょう。

 

日本の世界遺産を登録基準別に分別したら?

 

登録基準

世界遺産名 遺産
種別
登録基準
(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x)
法隆寺地域の仏教建造物 文化            
姫路城 文化                
古都京都の文化財 文化                
白川郷・五箇山の合掌造り集落 文化                
原爆ドーム 文化                  
厳島神社 文化            
古都奈良の文化財 文化            
日光の社寺 文化              
琉球王国のグスク及び関連遺産群 文化              
紀伊山地の霊場と参詣道 文化            
石見銀山遺跡とその文化的景観 文化              
平泉―仏国土(浄土)を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群― 文化                
富士山―信仰の対象と芸術の源泉 文化                
富岡製糸場と絹産業遺産群 文化                
明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業 文化                
ル・コルビュジエの建築作品-近代建築運動への顕著な貢献- 文化              
屋久島 自然                
白神山地  自然                  
知床 自然                
小笠原諸島  自然                  

 

 

こうしてみると、文化遺産では登録基準(v)白川郷・五箇山の合掌造り集落」「石見銀山遺跡とその文化的景観」しかないことがわかります。では、登録理由をそれぞれ見てみましょう。

 

白川郷・五箇山の合掌造り集落

日本政府はこれが国内でも特異な伝統集落であり、稀少なものになっていることを理由として挙げ、登録基準(4) と (5) に合致すると主張した。ICOMOSの評価でもそれは追認され]、世界遺産委員会でも覆ることはなかった。

白川郷・五箇山の合掌造り集落 - Wikipedia

 

石見銀山遺跡とその文化的景観

採掘から精錬に至る鉱山の遺跡、街道、港など、石見銀山遺跡において価値を損じることなく遺存してきた銀の鉱山経営に関わる豊富な痕跡は、今やその広い範囲が再び山林の景観に覆われてしまった。その結果、「残存する景観(relict landscape)」は銀生産に関わって長く人々が生活してきた集落などの「継続する景観(continuing landscape)」の地域を含み、顕著な普遍的価値を持つ歴史的土地利用の在り方を劇的に証明している。

http://www.pref.shimane.lg.jp/life/bunka/bunkazai/ginzan/publication/record_magazine.data/03.pdf

 

ここ世界遺産検定ででますよー!!

 

私の知る限り過去問ではでたことないですが。。。。

 

あと、自然遺産では唯一登録基準(viii)が日本には存在しません。

ここも覚えておきましょう。

 

実は小笠原諸島では申請時には(viii)で申請していたのですが、認められなかったそうです。

父島などでは、海洋性島弧の成長の過程を示す地層が陸上に露出していることから、世界遺産への推薦にあたり、「この地層が海洋性島弧から大陸へと進化する過程を示す重要な証拠である」として登録基準(viii)を含め推薦したが、認められなかった。

小笠原諸島 - 日本の世界遺産

 

今回は、長々と書きましたが世界遺産において重要なところなので、ポイントだけでもおさえておいてくださいね!

 

ではは